健保からのお知らせ

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  • 2020.10.20
  • お知らせ

標準報酬月額の特例改定の延長等について

 令和2年9月29日付で厚生労働省通知、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等についてが発出され、先にお知らせした4月から7月までの特例改定の取り扱い以降、現下の情勢等を踏まえ、令和2年8月から12月までの間に報酬が著しく低下した方においても特例改定の届出ができることとなりました。
 事業主様におかれましては先にお知らせした特定改定とあわせて適切にご対応いただきますようお願いいたします。
 ※特例改定は本人の同意が必要な任意届出のため、手続きは必須ではありません。

○【周知用リーフレット】特例改定(延長)

○【特例】月額変更届_8~12月を急減月とする場合

○【特例】月額変更届_休業が回復した場合(8~12月の急減月用)

○【特例】月額変更届_定時決定の保険者算定の特例

○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る申立書(8~12月急減)

○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る同意書(8~12月急減)

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