こんなときどうする?
What will you do?
病気やけがで会社を休んだとき
被保険者が、病気やけがによる療養のために仕事を休み、お給料を受けられないときは、請求により標準報酬日額の3分の2が傷病手当金として支給されます。(支給開始日より最長で1年6か月までの期間で支給要件を満たしている期間について支給されます。)
支給要件
- 病気やけがによる療養のため労務不能であること
※病気やけがの原因が業務上や通勤途上によるものは、支給の対象とはなりません。
- 連続した3日間を含み、4日以上休業していること
※最初の連続した3日間を「待機期間」とし、傷病手当金は4日目から支給されます。
- 給与や同一傷病による障害厚生年金・障害手当金(退職後の継続給付の場合は、老齢年金も含む)を受けていないこと。
ただし、上記の金額が傷病手当金の日額を下回る場合は、その差額が支給されます。
※退職などにより被保険者が資格を喪失した後でも、一定の条件のもとに支給されます。詳しくは、「届書・請求書の書き方」をご覧いただくか、組合までお問い合わせください。
手続き
提出期限 | 病気やけがにより労務不能であった日ごとにその翌日から2年間 (2年を経過すると時効となります) |
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手続書類 | 傷病手当金請求書
※添付書類につきましては、「届書・請求書の書き方をご覧いただくか、組合までお問い合わせください。
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手続書類の書き方 | 届書・請求書の書き方(傷病手当金請求書) 記載例 |
申請書ダウンロード | 傷病手当金請求書
給与控除額計算表(記載例つき)※支給調整の有無を確認するため、ご提出にご協力ください。 |