こんなときどうする?

What will you do?

治療費が高額になったとき

☆治療費が高額になることが見込まれるときはこちら

同一月に医療機関別、入院・通院別(調剤との合算)で受診者別の診療単位で、自己負担額が基準の金額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。なお、診療単位ごとで21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別に全ての自己負担額)は合算の対象となります。

支給要件

  • 病院の窓口で支払う金額が一定の金額を超えていること。

※対象となる自己負担額は、保険診療分が対象となります。

【自己負担限度額】令和8年8月診療分から
高齢受給者【70歳以上(後期高齢該当者を除く)】
区分 標準報酬月額 個人単位
(通院のみ)
世帯単位(入院含む)及び
高齢受給者のみを合算する場合
年間上限
現役並み所得者 現役並みⅢ
830千円以上
270,300円+(医療費 – 901,000円)× 1%(140,100円) 168万円
現役並みⅡ
530千円~790千円
179,100円+(医療費 – 597,000円)× 1%(93,000円) 111万円
現役並みⅠ
280千円~500千円
85,800円+(医療費 – 286,000円)× 1%(44,400円) 53万円
一般所得者 260千円以下 22,000円
(年間216,000円上限)
61,500円
(44,400円)
53万円※
低所得者Ⅱ 11,000円
(年間96,000円上限)
25,700円
(24,600円)
29万円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 18万円
【自己負担限度額】令和8年8月診療分から
一般【70歳未満】及び世帯全体を合算する場合
区分 標準報酬月額 自己負担限度額 年間上限
区分ア 830千円以上 270,300円+(医療費 – 901,000円)× 1%(140,100円) 168万円
区分イ 530千円~790千円 179,100円+(医療費 – 597,000円)× 1%(93,000円) 111万円
区分ウ 280千円~500千円 85,800円+(医療費 – 286,000円)× 1%(44,400円) 53万円
区分エ 260千円以下 61,500円(44,400円) 53万円※
区分オ 低所得者 36,900円(24,600円) 29万円
【自己負担限度額】令和8年7月診療分まで
高齢受給者【70歳以上(後期高齢該当者を除く)】
区分 標準報酬月額 個人単位
(通院のみ)
世帯単位(入院含む)及び
高齢受給者のみを合算する場合
現役並み所得者 現役並みⅢ
830千円以上
252,600円+(医療費 – 842,000円)× 1%(140,100円)
現役並みⅡ
530千円~790千円
167,400円+(医療費 – 558,000円)× 1%(93,000円)
現役並みⅠ
280千円~500千円
80,100円+(医療費 – 267,000円)× 1%(44,400円)
一般所得者 260千円以下 18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
(44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
【自己負担限度額】令和8年7月診療分まで
一般【70歳未満】及び世帯全体を合算する場合
区分 標準報酬月額 自己負担限度額
区分ア 830千円以上 252,600円+(医療費 – 842,000円)× 1%(140,100円)
区分イ 530千円~790千円 167,400円+(医療費 – 558,000円)× 1%(93,000円)
区分ウ 280千円~500千円 80,100円+(医療費 – 267,000円)× 1%(44,400円)
区分エ 260千円以下 57,600円(44,400円)
区分オ 低所得者 35,400円(24,600円)

(注)( )内は、多数該当の場合。(多数該当とは、同一世帯で、高額療養費を支給された月が過去1年間で4か月以上になった場合をいい、限度額が軽減されます。なお、公費負担医療、特定疾病及び高齢受給者の個人の通院に係る高額療養費の支給は、多数該当の算定の対象にはなりません。)
※標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。

手続き

提出期限 診療月の翌月1日から2年間
(2年を経過すると時効となります)
手続書類 高額療養費支給申請書
※添付書類につきましては、「届書・請求書の書き方」をご覧いただくか、組合までお問い合わせください。
手続書類の書き方 届書・請求書の書き方(高額療養費支給申請書)
記載例
申請書ダウンロード 高額療養費支給申請書
高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

 

トップに戻る