こんなときどうする?
What will you do?
死亡したとき
被保険者または被扶養者である家族が死亡したときは、請求により埋葬料として50,000円が支給されます。また、被保険者が死亡し、その埋葬を家族以外の人が行う場合、埋葬に要した費用が埋葬費(50,000円)の範囲内で支給されます。
※退職などにより被保険者が資格を喪失した後でも、一定の 条件のもとに支給されます。詳しくは、「届書・請求書の書き方」をご覧いただくか、組合までお問い合わせください。
手続き
提出期限 | 死亡した日の翌日から2年間 (2年を経過すると時効となります) |
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手続書類 | 埋葬料(費)請求書
※添付書類につきましては、「届書・請求書の書き方」をご覧いただくか、組合までお問い合わせください。
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手続書類の書き方 | 届書・請求書の書き方(埋葬料(費)請求書) 記載例 |
申請書ダウンロード | 埋葬料(費)請求書 |