こんなときどうする?
What will you do?
治療費をたてかえたとき
急病やけがのため、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けた場合は、窓口負担額は原則として全額実費(10割負担)となりますが、申請により自己負担額を超えた金額が療養費と支給されます。
また、治療に必要なコルセットを装着したときや、小児弱視等の治療用眼鏡等を制作したとき、海外で治療を受けたときも、療養費として支給される場合があります。
支給要件
- 療養費を受けることとなった理由について、保険者がやむを得ないと認めたとき
手続き
提出期限 | 病院等で支払いをした日の翌日から2年間 |
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手続書類 | 療養費支給申請書
※添付書類につきましては、「届書・請求書の書き方」をご覧いただくか、組合までお問い合わせください。
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手続書類の書き方 | 届書・請求書の書き方(療養費支給申請書) 記載例 |
申請書ダウンロード | 療養費支給申請書 |