こんなときどうする?
What will you do?
出産のために仕事ができなくなったとき
被保険者が出産のために仕事に就けず、お給料を受けられないときは、出産(予定)日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの期間内で請求により標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。
支給要件
- 出産により労務不能であること
- 会社から給与を受けていないこと
※ただし、上記の金額が出産手当金の日額を下回る場合は、その差額が支給されます。
※退職などにより被保険者が資格を喪失した後でも一定の条件のもとに支給されます。詳しくは「届書・請求書の書き方」をご覧いただくか、組合までお問い合わせください。
手続き
提出期限 | 出産により労務不能であった日ごとにその翌日から2年間 (2年を経過すると時効となります) |
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手続書類 | 出産手当金請求書
※添付書類につきましては、「届書・請求書の書き方」をご覧いただくか、組合までお問い合わせください。
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手続書類の書き方 | 届書・請求書の書き方(出産手当金請求書) 記載例 |
申請書ダウンロード | 出産手当金請求書
給与控除計算表(記載例つき)※支給調整の有無を確認するため、ご提出にご協力ください。 |