こんなときどうする?

What will you do?

出産したとき

被保険者または被扶養者が出産したときは、請求により出産育児一時金として、1児につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合や産科医療補償制度に加入する医療機関等であっても在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)でない場合は48万8千円)が支給されます。

ただし、直接支払制度を利用し出産費用が50万円(48万8千円)に満たない場合は、出産費用と出産育児一時金の差額が支給されます。(出産費用が出産(家族出産)育児一時金を超える場合は、申請の必要はありません)また、受取代理制度を利用する場合は、事前に所定の用紙をご提出してください。

※令和5年4月1日以降の出産は1児につき50万円(48万8千円)、令和5年3月31日以前の出産については、1児につき42万円(40万8千円)の支給となります。

支給要件

  • 妊娠4か月(85日)以上の出産であること
※退職などにより被保険者が資格を喪失した後でも、一定の条件のもとに支給されます。詳しくは、「届書・請求書の書き方」をご覧いただくか、組合までお問い合わせください。

手続き

提出期限 出産した日の翌日から2年間
(2年を経過すると時効となります)
手続書類 直接支払制度を利用し、出産費用が50万円(48万8千円)に満たない場合・・・
『出産(家族出産)育児一時金請求書(直接支払制度差額支給用)』直接支払制度を利用しない場合・・・
『出産(家族出産)育児一時金請求書』

※添付書類につきましては、「届書・請求書の書き方」をご覧いただくか、組合までお問い合わせください。
手続書類の書き方 届書・請求書の書き方(出産育児一時金請求書)
記載例
申請書ダウンロード 出産(家族出産)育児一時金請求書(直接支払制度差額支給用)
出産(家族出産)育児一時金請求書

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