こんなときどうする?

What will you do?

家族が増えた(減った)とき

赤ちゃんが生まれた時など3親等以内の親族を扶養家族にするときや、就職等により扶養家族からはずすときは「被扶養者(異動)届」を提出します。

被扶養者の認定条件

被扶養者として届け出ができるのは、3親等以内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持されている方で年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある方は180万円未満)かつ「日本国内に住所を有する者」(国内居住要件)または「日本国内に生活の基礎があると認められた者」(国内居住要件の例外)である方となっています。

※上記の認定条件は基本となるもので、家族構成や収入の有無などによって細かい条件がありますので、詳しくは組合までお問い合わせください。
※被扶養者認定基準や添付書類については、こちらをご覧ください。

3親等以内の親族図

手続き

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提出期限 扶養家族に異動(出産・結婚・就職・死亡・収入の増減など)があった日から5日以内(会社を経由して提出)
手続書類 「被扶養者(異動)届」
「被扶養者認定に係る申出書」
「生計維持に関する証明書」上記手続き書類の他に下記の添付書類が必要です。ただし、一定の要件を満たした場合や事業主が証明することにより、書類の添付を省略することができます。1.国内居住要件確認のための書類
①日本国内に住民票がある場合
・異動届にマイナンバーを記入または住民票
②日本国内に住民票がなく国内居住要件の例外に該当する場合
ア.外国において留学をする学生
・査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
イ.外国に赴任する被保険者に同行する方
・査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
ウ.観光・保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
・査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
エ.被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方であって、イと同様と認められる方
・出生や婚姻等を証明する書類等の写し
オ.アからエまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
・組合までお問い合わせください2.続柄確認のための書類の例
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票(続柄が記載されており、その続柄が異動届記載と同一であること)
※住民票の続柄が「子」や「子の子」などの場合、戸籍の添付が必要です。

3.収入要件確認のための書類の例
ア.給与収入がある場合
・直近3か月分の給与明細書の写し
・賞与がある場合は直近の賞与明細書の写し
イ.退職した者の場合
・雇用保険被保険者離職票の写し
ウ.雇用保険の失業給付受給中又は受給終了者の場合
・雇用保険受給資格者証の写し
エ.公的年金等を受給中の場合
・現在の年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書又は振込通知書の写し
オ.自営業による収入、不動産収入等がある場合
・直近の確定申告書の写し(受付印のあるもの)
カ.上記ア~オに加えて他に収入がある場合
・ア~オの確認書類及び課税(非課税)証明書
キ.上記ア~カに該当しない場合
・課税(非課税)証明書

※所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族であることを確認した旨を、事業主が異動届に記載し、証明している場合は添付書類不要。ただし障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等の写しの添付が必要です。

4.世帯確認のための書類の例
・住民票

5.仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
・振込の場合 預金通帳などの写し
・送金の場合 現金書留の控えの写し

※「被扶養者(異動)届」以外の書類に関しては認定対象者の状況によって、添付する書類が異なる場合がありますので、詳しくは組合までお問い合わせください。
手続書類の書き方 届書・請求書の書き方(被扶養者(異動)届)
記載例
申請書ダウンロード 被扶養者(異動)届
被扶養者認定に係る申出書
生計維持に関する証明書

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