こんなときどうする?
What will you do?
家族が増えた(減った)とき
赤ちゃんが生まれた時など3親等以内の親族を扶養家族にするときや、就職等により扶養家族からはずすときは「被扶養者(異動)届」を提出します。
被扶養者の認定条件
被扶養者として届け出ができるのは、3親等以内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持されている方で年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある方は180万円未満)かつ「日本国内に住所を有する者」(国内居住要件)または「日本国内に生活の基礎があると認められた者」(国内居住要件の例外)である方となっています。
手続き
提出期限 | 扶養家族に異動(出産・結婚・就職・死亡・収入の増減など)があった日から5日以内(会社を経由して提出) |
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手続書類 | 「被扶養者(異動)届」 「被扶養者認定に係る申出書」 「生計維持に関する証明書」上記手続き書類の他に下記の添付書類が必要です。ただし、一定の要件を満たした場合や事業主が証明することにより、書類の添付を省略することができます。 1.国内居住要件確認のための書類 2.続柄確認のための書類の例 3.収入要件確認のための書類の例 ※所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族であることを確認した旨を、事業主が異動届に記載し、証明している場合は添付書類不要。ただし障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等の写しの添付が必要です。 4.世帯確認のための書類の例 5.仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類 ※「被扶養者(異動)届」以外の書類に関しては認定対象者の状況によって、添付する書類が異なる場合がありますので、詳しくは組合までお問い合わせください。
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手続書類の書き方 | 届書・請求書の書き方(被扶養者(異動)届) 記載例 |
申請書ダウンロード | 被扶養者(異動)届 被扶養者認定に係る申出書 生計維持に関する証明書 |