健保の制度と知識

Institution and Knowledge

交通事故にあったとき

交通事故や第三者の行為(ケンカ等)によりケガをして、健康保険を使用した場合は健康保険組合はあとで加害者に治療費の損害賠償請求を行います。

健康保険組合は一時的に医療費の立替を行なっています

交通事故のように加害者があって起きた事故などによる病気・けがの場合も、健康保険で治療を受けることができます。しかし、こうした場合は本来、加害者が医療費を負担するべきものですから、健康保険組合は一時医療費を立て替えて、あとから加害者に請求することになります。

必ず「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください!

交通事故等により、ケガをして、健康保険を使用した場合、まずは当組合 健康管理課までお電話ください。

自動車事故の場合は、通常自賠責保険や任意保険等の自動車保険から被害者の医療費を補償することになっています。健康保険で治療を受けると、健康保険組合は加害者またはその保険会社に医療費を請求することになります。

示談する時は、速やかに健康保険組合にご連絡をお願いします

加害者との示談で、医療費を受けとってしまうと、その分については健康保険組合からは支払われません。もし、健康保険で医療を受けているから医療費はいらないという示談をしてしまうと、医療費は被害者が全額自費負担しなければならなくなってしまいます。

健康保険を利用したときは、示談の前に必ず健康保険組合に相談してください。

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