健保の制度と知識

Institution and Knowledge

労働災害・通勤災害

ご注意を!!労働災害には健康保険は使えません!

仕事中や通勤途中の負傷は、労災保険の適用です。下記のような場合は健康保険証を使って受診することはできませんのでご注意ください。

  • 1.仕事中または通勤途中の事故
  • 2.営業中に私用車(自家用車)を運転していた
  • 3.パート、アルバイト中の事故やケガ
※軽いケガや自損事故だから、勤務先に迷惑がかかるから、1日限りの学生アルバイトだから等の理由であっても健康保険は使えませんのでご注意ください。

法律では、仕事中や通勤途中での負傷時には、負傷原因を医療機関に正しく伝えて最初から労災保険扱いでの診療を受けることを義務づけています。労災保険に該当するか判断が難しい場合には、勤務先を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度です。業務上災害または通勤災害により労働者が負傷した場合や疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について被災労働者またはその遺族に対し、所定の保険給付を行います。

保険料は、労働者ごとではなく、事業場ごとに全額事業主負担とされているため、適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも業務上災害または通勤災害により負傷等した場合は保険給付を受けることができます。

※ 労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等使用されて賃金を支給されている方すべてをいいます。

労災・健康保険のお問い合わせ

労災保険に関しては 勤務先を管轄する労働基準監督署まで
健康保険に関しては 愛鉄連健康保険組合
TEL:052-461-6131まで

負傷原因の照会文書の回答にご協力をお願いします!

愛鉄連健康保険組合では、健康保険を使用してケガの治療をされた場合に「仕事中や通勤途中のおケガではないか」、「第三者行為によるおケガではないか」を確認するため被保険者の方に負傷原因について文書にて照会をさせていただくことがあります。照会文書が届いた際には、必ずご回答くださいますようお願い申し上げます。

※第三者行為による負傷で健康保険を使用する場合は、健保組合に届出が必要です。

正しく受診することは健康保険の保険料率に反映されます!

労災保険から給付を受けるべき方が、誤って健康保険の給付を受けてしまうと、健康保険の支出が増加し、保険料率の上昇につながります。

誤って健康保険を使用した場合の労災保険への切り替え手続き

労災保険に該当し、すでに健康保険を使われた場合、下記のA・Bのいずれかの手続きをお願いします。

A ①健保組合で負担している医療費(7割分)を返納していただきます。
(健保組合から納付書を送付します)
②管轄の労働基準監督署へ請求してください。
③労働基準監督署から負担分全額が支給されます。
(健保組合に返納された7割分と自己負担した3割分)
B ①医療機関「労災指定病院」、薬局等で健康保険から労災保険に切り替える手続きをしてください。
②支払われた医療費(3割分)が医療機関から返金されます。
※手続きは健保組合までご連絡ください。
【注意】
過去の受診分で、いったん健康保険で診療されているため、医療機関で労災保険への切り替えができない場合があります。

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