健保からのお知らせ

Information

  • 2021.01.13
  • 事業担当者向け

標準報酬月額の特例改定の延長について

令和2年12月24日付で厚生労働省通知、「令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について」が発出されました。これにより、先にお知らせした令和2年8月から12月までの特例改定の取り扱いが令和2年8月から令和3年3月までに延長されました。
事業主様におかれましては先にお知らせした特定改定とあわせて適切にご対応いただきますようお願いいたします。
※特例改定は本人の同意が必要な任意届出のため、手続きは必須ではありません。

○健保連作成 周知用リーフレット

○【特例】月額変更届_令和2年8月~令和3年3月を急減月とする場合

○【特例】月額変更届_休業が回復した場合(令和2年8月~令和3年3月急減月用)

○【特例】月額変更届_定時決定の保険者算定の特例

○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る申立書

○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る同意書

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