健保からのお知らせ
Information
- 2022.01.05
- 事業担当者向け
標準報酬月額の特例改定の延長等について
令和3年12月24日付で厚生労働省通知、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について」が発出されました。これにより、先にお知らせした特例改定の取り扱い期限が延長され、令和4年1月から令和4年3月までの期間について特例措置が講じられることとなりました。
事業主様におかれましては先にお知らせした特定改定とあわせて適切にご対応いただきますようお願いいたします。
※特例改定は本人の同意が必要な任意届出のため、手続きは必須ではありません。
○【特例】月額変更届_令和3年8月~令和4年3月を急減月とする場合