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新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等について、健康保険の標準報酬月額の特例改定は厚生労働省からの通知により令和4年12月を急減月とする申請をもって終了いたします。 事業主様におかれまして適切にご対応いただきますようお願いいたします。 ※特例改定は本人の同意が必要な任意届出のため、手続きは必須ではありません。