健保からのお知らせ

Information

  • 2023.11.30
  • お知らせ

年収の壁の対応について

厚生労働省より被扶養者の年収が一時的に増加した場合の取り扱いについて示されました。
「事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A」など厚生労働省のホームページよりご参照ください。
(厚労省HP URL)https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

すでに被扶養者認定されている方が、人手不足等を理由とした一時的な収入増となる場合は勤務先の証明を提出いただくことで被扶養者資格を継続することができます。
勤務先の証明はその都度提出いただく必要はありませんが、被扶養者資格調査(検認)等で当組合が必要と判断した際に提出いただく場合があります。

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