健保からのお知らせ

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  • 2025.11.18
  • お知らせ

資格確認書の交付にかかる取扱いの見直しについて

令和7年12月より、現行の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードによる資格確認(いわゆる「マイナ保険証」)の運用が本格的に開始されます。
詳細は、マイナ保険証クイックガイドをご確認ください。

これに伴い、当組合ではマイナ保険証の普及促進と制度運用の適正化を目的として、
資格確認書の交付取扱いを下記のとおり見直しますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

 

現行の取扱い

資格取得届等に「資格確認書“要”」と記載された場合、マイナ保険証を利用できるかどうかを問わず、資格確認書を交付しています。

令和7年12月1日以降の取扱い

マイナ保険証で受診可能な方には、資格確認書を交付いたしません。
(マイナ保険証で受診できるが、念のため資格確認書も持っておきたい方等)

資格取得届等をご提出の際は、マイナンバーを記入し、本人へマイナ保険証の利用登録状況を確認のうえ、
ご提出いただきますようお願いします。
また、マイナ保険証を持っているが、特定の理由により
利用できない方は、別途「資格確認書交付申請書」を提出してください。

資格確認書は、以下のいずれかに該当する方のみ交付いたします。
● マイナ保険証を利用していない方
●・・・ マイナンバーカードを未作成の方
●・・・ マイナンバーカードをお持ちでも、健康保険証として利用登録をしていない方
●・・・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
●・・・ マイナンバーカードを返納された方
●・・・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方 等

● マイナ保険証を持っているが、特定の理由により利用できない方
●・・・ マイナンバーカードを紛失した・更新中の方
●・・・ マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して、資格確認を補助する必要がある方
●・・・ DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
●・・・ データ登録が未完了の方(一定の日数以上経過してもデータ登録が完了しないと見込まれる方、又は完了できなかった方)

お問い合わせ先:業務課
TEL:052-461-6131

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