健保からのお知らせ

Information

  • 2026.10.23
  • 事業担当者向け

令和8年10月から、短時間労働者の保険料を軽減する『保険料調整制度』が始まりました。

社会保険の適用拡大により新たに加入対象となる短時間労働者の保険料負担を、事業主が一時的に肩代わりすることで、通算3年間軽減できる特例制度です。

軽減分は、事業主が肩代わりして納付しますが、当該月の4か月後までに納付する保険料から控除されるため、最終的に事業主の負担が増加することはありません。

対象となる事業所

① 令和8年10月1日以降に「任意特定適用事業所」になった事業所
② 令和9年10月1日以降の適用拡大により、特定適用事業所となった事業所
 (厚生年金の被保険者数に応じて順次対象となります)

対象となる短時間労働者

以下の条件をすべて満たす短時間労働者
① 週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)
② 標準報酬月額が126千円以下
③ 学生ではない

参考資料

制度の仕組みや対象となる条件等は「保険料調整制度のご案内」をご覧ください

お問い合わせ先

業務課

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