こんなときどうする?

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治療費が高額になったとき

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同一月に医療機関別、入院・通院別(調剤との合算)で受診者別の診療単位で、自己負担額が基準の金額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。なお、診療単位ごとで21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別に全ての自己負担額)は合算の対象となります。

支給要件

  • 病院の窓口で支払う金額が一定の金額を超えていること。

※対象となる自己負担額は、保険診療分が対象となります。

【自己負担限度額】平成30年8月診療分から
区分
(標準報酬月額)
高齢受給者【70歳以上(後期高齢該当者を除く)】 区分
(標準報酬月額)
一般【70歳未満】及び世帯全体を合算する場合
個人単位
(通院のみ)
世帯単位(入院含む)
及び高齢受給者のみを合算する場合
現役並み所得者 現役並みⅢ
830千円以上
252,600円+(医療費 – 842,000円)× 1%(140,100円) 区分ア
830千円以上
252,600円+(医療費 – 842,000円)× 1%(140,100円)
現役並みⅡ
530千円~790千円
167,400円+(医療費 – 558,000円)× 1%(93,000円) 区分イ
530千円~790千円
167,400円+(医療費 – 558,000円)× 1%(93,000円)
現役並みⅠ
280千円~500千円
80,100円+(医療費 – 267,000円)× 1%(44,400円) 区分ウ
280千円~500千円
80,100円+(医療費 – 267,000円)× 1%(44,400円)
一般所得者
260千円以下
18,000円
(※年間144,000円上限)
57,600円
(44,400円)
区分エ
260千円以下
57,600円(44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 区分オ
低所得者
35,400円(24,600円)
低所得者Ⅰ 15,000円
【自己負担限度額】平成30年7月診療分まで
区分 高齢受給者【70歳以上(後期高齢該当者を除く)】 区分 一般【70歳未満】及び世帯全体を合算する場合
個人単位
(通院のみ)
世帯単位(入院含む)及び高齢受給者のみを合算する場合
標準報酬月額
280千円以上
H29年7月まで 44,400円 80,100円+(医療費 – 267,000円)× 1%
(44,400円)
標準報酬月額
830千円以上
252,600円+(医療費 – 842,000円)× 1%(140,100円)
H29年8月から 57,600円 標準報酬月額
530千円~790千円
167,400円+(医療費 – 558,000円)× 1%(93,000円)
標準報酬月額
260千円以下
H29年7月まで 12,000円 44,400円 標準報酬月額
280千円~500千円
80,100円+(医療費 – 267,000円)× 1%(44,400円)
H29年8月から 14,000円
(※年間144,000円上限)
57,600円
(44,400円)
標準報酬月額
260千円以下
57,600円
(44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得者 35,400円
(24,600円)
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

[例:標準報酬月額280千円~500千円【70歳未満】の方で医療費が100万円かかった場合、80,100円+(1,000,000円 – 267,000円)× 1% = 87,430円が自己負担限度額となります。]

(注)( )内は、多数該当の場合。(多数該当とは、同一世帯で、高額療養費を支給された月が過去1年間で4か月以上になった場合をいい、限度額が軽減されます。なお、公費負担医療、特定疾病及び高齢受給者の個人の通院に係る高額療養費の支給は、多数該当の算定の対象にはなりません。)
(注)表の※年間144,000円上限は、前年8月1日~7月31日までの自己負担額の合計です。

高額療養費は、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。

手続き

提出期限 診療月の翌月1日から2年間
(2年を経過すると時効となります)
手続書類 高額療養費支給申請書
※添付書類につきましては、「届書・請求書の書き方」をご覧いただくか、組合までお問い合わせください。
手続書類の書き方 届書・請求書の書き方(高額療養費支給申請書)
記載例
申請書ダウンロード 高額療養費支給申請書
高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

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