特定健診・特定保健指導のお願い

Specific

特定健診・特定保健指導のお願い

ご自身や会社の「キラ★キラ 未来」のために、「特定健診・特定保健指導」を利用しましょう

お願い

  • 特定健診は、毎年受診しましょう。
  • 被扶養者の方も受診をお願いします。
  • 特定保健指導の対象者になられたら、必ずご利用いただき、6ヶ月間のプログラムを最後まで実施してください。
  • 事業所におかれましては、就業時間中の特定保健指導実施にご協力をお願いいたします。

Q1:特定健診・特定保健指導って何?

A1:メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導です。

【生活習慣が招く重大な病気への過程図】

近年、食生活の欧米化や自動車の普及等による運動量の不足により、糖尿病をはじめ心筋梗塞や脳卒中などの生活習慣病が増加し、日本人の死因の2/3、医療費の1/3を占め、大きな社会問題になっています。また、個人にとっても、死に至ることもある重大な病気にかかる危険性があり、医療費の自己負担額も高くなります。

そこで、わが国では、平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」を施行しています。高齢者医療確保法では、健康と長寿を確保しつつ医療費の適正化にもつながる糖尿病等の生活習慣病を中心とした疾病予防を重視する考えが打ち出されました。これに伴い、40歳以上75歳未満の加入者(被保険者・被扶養者)に対する特定健診・特定保健指導の実施が、健保組合などの医療保険者に義務化されました。

具体的には、国の医療費適正化計画に基づき、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群を令和5年度までに平成20年度に比べ25%減少させる目標をかかげ、健保組合がそのための健診(特定健診)や保健指導(特定保健指導)を実施します。健診や保健指導についても目標値があり、現在は、特定健診受診率の向上が、大きな課題となっております。

【国の目標値と当組合の実績】

項目 国の目標値(総合健保の場合) 当組合実績(国への報告分)
第2期
(H25~29年度)
第3期
(H30~R5年度)
H25 H26 H27 H28 H29 H30
特定健診の実施率 85% 85% 73.0% 73.0% 74.3% 76.5% 76.7% 77.3%
特定保健指導の実施率 30% 30% 35.8% 31.9% 35.5% 35.4% 36.5% 42.9%

【当組合の健診実施状況(40歳以上)】

H25 H26 H27 H28 H29 H30
被保険者 92.5% 92.5% 93.2% 93.9% 93.3% 93.2%
被扶養者 29.5% 29.1% 30.7% 34.7% 35.5% 37.0%

メタボリックシンドロームなどの生活習慣病は、心筋梗塞や脳卒中など死に至ることもある重大な病気のリスクが高く、事業所にとっても、在職中死亡や長期欠勤の危険性があり、対策を講じておく必要があります。当組合の実績では、特定保健指導を利用された方は利用されなかった方よりも、明らかに体重や腹囲が減る方が多い上に、翌年は特定保健指導対象者から外れる方が多く、大変効果があります。

Q2:特定健診を詳しく教えて!

A2:ほとんどの方には、質問票と簡単な健診を受けていただくだけです。

従来の健診は、早期発見・早期治療等を重視して実施してきましたが、特定健診は、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群等を的確に抽出するために実施します。必須項目と「標準的な質問票」は対象者全員が実施、「詳細な健診」は、基準に該当した方のみ実施します。

当組合加入者の特定健診受診方法は、Q4をご覧ください。腹囲測定が必須項目になっていますが、当組合の巡回事業所健診では、国の制度に先駆けて平成18年度から実施しています。

Q3:特定健診を受けた後は?

A3:健診結果からグループ分け(階層化)をし、特定保健指導(全員に情報提供、一部の方に保健指導)を行います。

特定保健指導の対象者になられたら必ずご利用いただき6ヶ月間のプログラムを最後まで実施してください。
※階層化の方法は、こちら(「階層化(保健指導レベル分け)の方法」をご覧ください。

特定保健指導内容

情報提供 面談による保健指導はなく、紙面による健診結果の説明や健康づくり情報の提供(情報提供)を、健診結果をお返しする時にお渡し します。
動機付け支援 情報提供の内容に加え、医師・保健師・管理栄養士による20分以上の個別支援(面談)または80分以上のグループ支援(集団教育)と6カ月後に体重・腹囲等を測定・評価(自己評価も可)します。
積極的支援 動機付け支援の内容に加え、専門家による3カ月以上の継続的な支援を面談や手紙などで行います。

※詳細は、実施期間によって異なります。

Q4:愛鉄連健康保険組合の加入者は、どうやって受けるの?

A4:原則、被保険者(任意継続を除く)は会社の定期健診で、任意継続・被扶養者は当組合契約期間での受診になります。

トップに戻る