健康保険組合概要
Summary
保険料について
健康保険料
健康保険組合は、被保険者と事業主から納められた「保険料」を、保険給付や保健事業の費用にあてています。保険料は毎月決められた額を納めていただきますが、賞与等が支給されたときにも保険料が必要になります。
毎月の保険料は、資格取得日を含む月から資格喪失日(退職日の翌日)を含む月の前月分まで月単位で納めます。ただし、資格取得月と資格喪失月が同じ場合は1ヵ月分の保険料の納付が必要となります。
標準報酬月額の決め方
保険料は、被保険者の給与に応じて決められますが、毎月の給与額は月によってばらつきがあるため、計算しやすいように一定の収入幅で標準的な収入額(標準報酬月額といいます)を決め、これをもとに計算しています。
標準報酬月額は、入社したとき(資格取得)の1ヵ月分の給与を基礎にして決められ、その後定期的(算定基礎、月額変更)に見直しがされるようになっています。たとえば、給料の総額が245,000円の場合は、これを標準報酬月額表にあてはめると、標準報酬月額は240,000円になります。
保険料の計算
保険料は、標準報酬月額に、下記の保険料率を乗じて計算されます。
標準報酬月額 × 健康保険料率 = 健康保険料
保険料率の構成(令和8(2026)年3月分から)
※子ども・子育て支援金は4月分から開始です
| 一般保険料 | 調整保険料 | 計 | 子ども・子育て支援金 | 介護保険料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者 | 48.575/1000 | 0.625/1000 | 49.200/1000 | 1.150/1000 | 7.950/1000 |
| 事業主 | 48.575/1000 | 0.625/1000 | 49.200/1000 | 1.150/1000 | 7.950/1000 |
| 計 | 97.150/1000 | 1.250/1000 | 98.400/1000 | 2.300/1000 | 15.900/1000 |
保険料月額表のダウンロード
- 保険料月額表(令和8(2026)年3月1日適用)(3月分のみ)
※4月分は3月中旬案内予定
厚生年金保険料額表のリンク
保険料の計算例
たとえば、標準報酬月額が200,000円の被保険者の場合
標準報酬月額 × 健康保険料率 = 健康保険料
200,000円 × 49.20/1000 = 9,840円になりますので、会社は、被保険者の給料から月々9,840円を天引きし、それに9,840円を足して、愛鉄連健康保険組合に納めます。
なお、健康保険法では、前月分の保険料を給料から控除することができるとなっています。たとえば、4月に資格取得した被保険者は、5月に支払う給料から4月分の保険料を控除し、5月末までに健康保険組合に支払います。
子ども・子育て支援金
子ども・子育て支援金制度とは、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。支援金は国から示される一律の支援金率により計算され、令和8年4月分保険料から一般保険料・介護保険料と合わせて健康保険組合に納めます。健康保険組合は、子ども・子育て支援納付金として国に納めます。
支援金率は2.300/1000で被保険者、事業主とも1.150/1000を負担します。
詳細は子ども家庭庁ホームページ子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁をご参照ください。
介護保険料
介護保険の保険料は、運営主体の市区町村に代わり、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっており、40歳到達の日の属する月から保険料が徴収されて65歳到達の日の属する月から徴収されなくなります。なお、40歳または65歳到達の日とは、年齢に関する法律により誕生日の前日が到達の日とされています。
たとえば、4月1日で40歳の誕生日の被保険者は、3月31日が40歳到達の日となり、3月分から介護保険料が徴収され、4月1日で65歳の誕生日の被保険者は、3月31日が65歳到達の日となり、3月分から介護保険料が徴収されなくなります。
保険料率は15.90/1000で被保険者、事業主とも7.95/1000を負担します。
健康保険組合では、介護保険料という保険料で徴収し、介護納付金という拠出金で国に納めますので、保険料は健康保険組合のためには直接使われません。
賞与の保険料
賞与等についても毎月の保険料率と同じ率により保険料を徴収しますが、控除の仕方は毎月の保険料と違い、早見表の保険料月額表は利用できません。保険料は、標準賞与額(賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てたもの)に、保険料率を乗じて計算されます。
賞与についての保険料計算例
(1)標準賞与額を計算します。
標準賞与額とは、賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てたものです。
賞与の総支給額:220,755円 → 1,000円未満を切り捨てる → 220,000円(標準賞与額)
(2)標準賞与額から賞与の健康保険料を計算します。
標準賞与額 × 健康保険料率 = 賞与の健康保険料
220,000円 × 49.20/1000 = 10,824円
会社は、被保険者の賞与から10,824円を天引きし、それに10,824円を足して、愛鉄連健康保険組合に納めます。40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も同様に計算し納めます。
標準賞与額には上限が設定されており、健康保険は年間(4月~翌年3月)573万円となっています。すでに573万円より多く支給されている被保険者の健康保険料は掛かりません。
介護保険料を負担する被保険者は、介護保険料も同様に算出し控除します。上限は、一般保険料と同じです。
